抵当権などの担保権者は、対象の物件について、その物件が適切かつ安全に使用されているか、調査できるのは確か法律にもうたわれているものです。
ですので、担保権者がその物件を調査するのも、ある意味当然の権利!
、、、なんてことを、お客様は知る由も無く。
調査させてください、と言えば難色を示すものです。
まぁ、それはそうですよね。
人の家に上がりこんで、「お宅を調べさせてもらいますよ」とがさ入れするのと同じわけですから。
(もちろん、そこまで強硬なことはしないし、する必要も無いのですが)
というわけで、抵当権再評価!
を、他店に依頼しました。
だって、その物件、他の県にあるものでして。
もしうちの支店から行けば、1泊2日の出張になってしまいます。
それでも良かったんですけどね(笑)
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